【埼玉県中小企業・個人事業主支援金】対象になるかもう一度確認を!

給付金

埼玉県で、中小企業・個人事業主支援金の受付が令和2年5月7日から始まりました。

これは、埼玉県内の中小企業・個人事業主が令和2年4月8日から令和2年5月6日までの間に20日以上、事業所を休業している場合に20万円(県内の複数事業所を休業している場合は30万円)支給される支援金です。

社会福祉法人、医療法人、NPO、一般社団法人など対象外もあります。

持続化給付金とは別の支援です。

「たしかに休んだけど20日も休んでないから関係ないかな」という方も注意です。

今回の支援では休業日の基準として、売上がなかった日は営業していても休業日という扱いになります。また、営業時間を短縮した場合には0.5日休業となるので2日間営業を短縮していれば1日分の休業と数えます。

新型コロナウイルス感染症により休業した、または時間を短縮したという場合は、ご自身が対象になるかどうか申請要領をしっかり確認しましょう。

申請は原則電子申請、受付期限は令和2年6月15日までです。

埼玉県中小企業・個人事業主支援金