【市内小規模企業者・個人事業主への緊急経済支援】さいたま市独自の給付金です

給付金

新型コロナウイルス感染症の影響により売上げが減少している市内小規模企業者・個人事業主に対してさいたま市が独自の経済支援として給付金を支給します。

給付金額は1事業者当たり10万円。

対象者は①市内に本社を有する小規模企業者②市内で事業を行い住民登録のある個人事業主 となっています。

期限は令和2年5月27日(水)から同年8月28日(金)までで、郵送での申請です。

国の「持続化給付金」、埼玉県の「中小企業・個人事業主支援金」との重複受給も可能です。

「売上が減ったけど50%以下にはならなかった」「休業日数が足りなかった」と上記の支援の対象にならなかった方も、今回は対象になるかもしれません。

詳細はさいたま市のサイトをご確認ください↓

さいたま市内小規模企業者・個人事業主への緊急経済支援

【2020年8月31日追記】
申請期限が2020年9月30日まで延期されました。