令和2年5月1日、持続化給付金の申請が始まりました。
申請が殺到していたみたいですね。
給付の対象になる企業や個人事業者の方は多いと思います。手続きもそこまで複雑ではありませんので、諦めずに申請してみることをおすすめします。
顧問税理士さんがいる場合には詳しく聞いてみましょう。
当事務所では、持続化給付金の申請は事業者様ご自身で行っていただき、支給額をすべて受け取ってもらうのがよいと考えております。
なので、持続化給付金については個人事業者の方向けのよくある疑問点についてこちらでいくつかあげる程度ですが、少しでもお役に立てれば幸いです。
2020年5月1日時点の情報です。ご注意ください。
<確定申告をe-taxで申請したので収受印がない!>
e-taxのマイページから「受領通知」の画面をスクリーンショットして添付すれば大丈夫です。
<確定申告を郵送でしたので控えに収受印がない!>
収受印の代わりとして、税務署で納税証明書(その2)を取得して添付すれば大丈夫です。税務署へ行く人が増えているようです。できればオンライン請求を利用してください。
<副業の場合はどうなるの?>
確定申告で事業収入として申告していれば対象になります。ちなみに不動産収入、雑所得は不可です。
<去年開業した場合はどうなるの?>
2020年の対象月の売上が、2019年の月平均の売上より50%以上減少していれば対象となります。今年開業の場合は現在では対象外となっています。
<特定の時期に売上が偏っている仕事なんだけど、通常の計算式でやったらもらえなそう・・・>
以下の二つの条件を満たせば対象になります。
- 2020年の任意の1か月を含む連続した3か月(対象期間)の事業収入の合計が、前年同期間の3か月(基準期間)の事業収入の合計と比べて50%以上減少している
- 基準期間の事業収入の合計が、基準期間の属する事業年度の年間事業収入の50%以上を占める。ただし、基準期間が複数の事業年度にまたがる場合(季節性収入が年度をまたぐ場合)は、基準期間の終了月の属する事業年度の年間事業収入の50%以上を占めること
※対象期間の終了月は2020年12月以前
<申請は早い方がいい?>
持続化給付金は早い者勝ちではありません。十分な財源が確保されておりますが、もし不足した場合には処置はされると明言されています。この先の月で申請する予定の方も、あまり不安にならず準備をしっかりとしておきましょう。