【建設業許可関連】緊急事態宣言中の郵送可能になった手続き

建設業

埼玉県では建設業許可関連の申請・届出の窓口業務について、緊急事態宣言中の特例として郵送可能になるものがあります。

  • 建設業許可の更新申請
  • 解体工事業更新登録
  • 解体工事業登録のすべての変更届
  • 浄化槽工事業更新登録

もともと郵送可能な手続きもありますが、本来窓口のみで受け付けている手続きが、今回は郵送でも可能になります。

しかし、建設業許可の更新申請は注意すべき点があります。
郵送可能なのは、許可満了日の2か月前から30日前のものに限られており、また、経営業務の管理責任者、専任技術者、営業所の所在地変更等の要件に係る変更を同時に行う場合は窓口での受付となります。

 

緊急事態宣言の期間は延長の可能性があります。手続きがギリギリになる前に、早めに準備することをおすすめします。