【特定定額給付金】一律給付金は別居中の夫婦でももらえるのか

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総務省から10万円の一律給付金(特定定額給付金)の概要が発表されました。

令和2年4月27日時点の住民基本台帳に記録されてある世帯主あてに、申請書が届きます。

世帯主本人名義の口座番号などを記入し、振込先口座の確認書類と本人確認書類のコピーとともに市区町村に郵送。そしてその口座あてに家族分の給付金が振り込まれる流れです。

 

世帯主にまとめて給付となると、もし住民票をうつしていないまま別居しているご夫婦は「自分はもらえないのでは?」と心配している方もいると思います。

4月27日までに住民票を移すことができればいいですが、DV被害などで避難している方は今お住まいの市区町村の特別定額給付金担当窓口に申出書を提出することで、対応してくれます。
その際、暴力を理由に避難していることが確認できる書類も添付することが必要です。
同伴しているお子様の分も給付金を受け取れます。

 

離婚調停中の方は、離婚前提であれば世帯分離という手続きも可能かもしれませんが、国民健康保険料が上がるなどのデメリットも考えられます。

自分に給付金が届くか不安な方は、まずは現在お住まいの市区町村にご相談ください。