【期限付酒類小売業免許】飲食店の酒がテイクアウト可能に

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令和2年4月10日から申請がスタートしています。

新型コロナウイルスによる影響を受けている飲食店の救済措置で、許可通知から6カ月の期限付きで、在庫酒類あるいは既存取引先から仕入れたお酒を持ち帰り用に販売することができるようになります。

まず簡易的な手続きで迅速に許可を付与し、そこからお酒の販売が可能になりますが、後日納税証明書等の他の書類も提出して審査が行われます。

提出期限は令和2年6月30日までで、申請書は店舗の所在地を管轄する税務署に提出します。郵送やe-Taxでの申請も可能です。

ただ、相談窓口は酒類指導官設置税務署になりますので国税庁の下記URLをご確認ください。

<https://www.nta.go.jp/taxes/sake/sodan/index.htm>