古物商許可申請で必要だった「登記されていないことの証明書」の提出が、2019年12月14日から法改正により必要なくなりました。
「登記されていないことの証明書」は法務局(本局)の窓口で申請する方法と、東京法務局に郵送で申請する方法があり、「成年被後見人もしくは被保佐人」ではないことを証明するものでした。
これからの古物商許可申請では、取得する必要はありませんのでご注意ください。
また、「主たる営業所等届出書」は提出しましたか?こちらは、すでに古物商の許可を受けている方は、たとえ営業所がひとつしかなくても提出義務があります。
期限は令和2年3月31日までです。
お忙しくて平日の昼間警察署へ行けない方や、古物商許可について疑問点がある方は、ぜひご相談ください。
【令和2年4月1日追記】
古物営業法が改正されました。
「主たる営業所等届出書」を提出していない場合は、古物許可証が失効しています。
このまま営業を継続すると無許可営業となりますので、新規許可申請をする必要があります。