相続手続きに「法定相続情報証明制度」を利用する

相続

遺産相続手続きが簡素化

遺産相続の手続きには、故人の戸籍が必要です。

出生から死亡までの戸籍を、本籍をおいていた市区町村役場から複数取り寄せますので、場合によっては膨大な量の戸籍の数になることもあります。

しかし法定相続情報証明制度を利用すると、戸籍の束を法定相続情報一覧図の写しという一枚に紙に代えて、各種の相続手続きが可能になります。

・不動産(土地・家屋)
・預貯金口座
・自動車
・株式
・有価証券

例えばこれらの名義変更に戸籍謄本一式(原本)を求められますが、「法定相続情報一覧図の写し」一枚でそれぞれの手続きが可能になります。必要な枚数を発行し、手続きに利用すると便利です。

発行手続きの方法

「法定相続情報一覧図の写し」の発行は無料です。

しかし、発行するためには、出生から死亡までの戸籍を1セットは収集しなければなりません。それをもとに「法定相続情報一覧図」を作成します。

  • 申出書
  • 法定相続情報一覧図
  • 故人の戸除籍謄本
  • 故人の住民票除籍
  • 相続人全員の戸籍謄抄本
  • 申出人(相続人の代表の方)の身分証明書のコピー

これらのものを、故人の本籍地もしくは最後の住所地の直轄の法務局、申出人の住所地の直轄の法務局、故人名義の不動産の所在地の直轄の法務局、いずれかに申請します。

注意点

この制度は、故人や相続人が日本国籍を持っていないと利用できません。また、手続き先によっては「法定相続情報一覧図の写し」ではなく、戸籍一式を求められることもありますので確認が必要です。

一度交付してもらえれば5年間は再請求可能ですが、一度は戸籍を全部集めなければならなかったり、提出用の一覧図を作成したりする手間があります。

 

当事務所で代理収集、代理作成もいたします。お気軽にお問合せください。