【解体工事業】とび・大工工事業の経過措置が終了します

建設業

とび・大工工事業の許可で解体業を行っている業者は、解体工事業の業種追加手続きをしなければ2019年5月31日から継続して500万円以上の解体工事を行うことができません。また2021年4月1日からは、とび・大工工事業の技術者資格では500万円以上の解体工事ができません。

経過措置が終わる前に手続きをする必要があります。まず「とび大工工事業」で500万以上の解体工事を行っている方は、解体工事業の業種追加を完了させましょう。

※500万円未満の解体工事業を行う場合でも、 「土木工事業」「建築工事業」「解体工事業」 のいずれかの業種について許可を受けていなければ、解体工事業の登録を受ける受ける必要があります。