自筆証書遺言の方式が緩和されました

遺言

2019年1月13日、改正民法の一部が施行されました。

今までは自筆証書遺言の全文はすべて手書きである必要があったのですが、財産が多数ある方などは負担の大きいものでした。

今後は「財産目録」の部分はパソコンで作成したり、通帳のコピーを添付したりすることも可能になります。目録のすべてのページに署名押印は必要となりますが、以前よりも作成しやすくなりましたね。

しかし、自筆証書遺言は保管場所に困ったり、見つけてもらえない可能性があったり、家庭裁判所の検認が必要だったり・・・とデメリットもあります。

確実に遺言を残したい場合は、費用がかかりますが公正証書遺言がおすすめです。

公正証書遺言にした場合、およそどれくらいの費用がかかるかのお見積りも致します。ご相談者様のお話をお伺いした上でご提案させていただきますのでお気軽にご連絡ください。