古物営業法が一部改正されます。
この改正は施行日が2段階に分かれており、1段階目はすでに平成30年10月24日に施行され、「営業制限の見直し」や「簡易易取消しの新設」等が追加されました。
2段階目は「許可単位の取消し」ですが、改正法の公布日(平成30年4月25日)から2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行のため施行日は未定です。
既に古物商許可をお持ちの方が忘れてはいけないことは、「主たる営業所等の届出」です。
「主たる営業所」とは営業の中心となる営業所のことですが、営業所が1つであってもこの届出が必要です。
つまり全員届出が必要です!
改正法の全面施行日(公布の日から起算して2年を超えない範囲において政令で定める日)までにこの届出をしないと、それ以降は無許可営業になりますのでお気をつけください。
この届出には手数料はかかりません。ただ、平日の午前8時30分から午後5時15分までに主たる営業所の直轄の警察署へ提出する必要があります。
忙しくて警察へ行く時間がないという方、書類を作るのが面倒だという方は、杉山行政書士事務所で書類作成、提出代行を行っておりますのでお気軽にご相談ください。