解体工事業の業種追加はお済みですか?

建設業

令和元年6月1日から、とび・土工工事業の許可をお持ちの業者でも、500万円以上の解体工事を行う場合は解体工事業の許可が必要となります。また、500万円未満の解体工事でも解体工事業者の登録が必要となります。

※建築一式工事、土木一式工事の許可をお持ちの方は解体工事業者の登録は不要です。ただし、500万円以上の解体工事は行えません。この場合は解体工事業の業種追加をしましょう。

経過措置は終了しました。取り忘れに注意です!