さいたま市の追加経済対策
国の緊急事態宣言を受け、新型コロナウイルス感染症の影響により売上げが減少している市内小規模企業者等のうち、埼玉県による飲食店の時短営業要請と国による緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金の対象になっていない者に対し、1事業者当たり10万円を支給されます。
給付金額
1事業者当たり10万円 ※複数事業所を有している場合も一律10万円
対象者
(1) 市内に本社又は本店を有する小規模企業者
(2) 市内で事業を行い、市内に住民登録のある個人事業主
申請期間
令和3年3月29日(月曜日)から同年6月30日(水曜日)まで
申請方法
郵送による申請
「閉店時間がもともと早くて飲食店の時短営業協力金の対象外だった」「50%まで売り上げは下がらなかったから一時支援金はもらえなかった」という方は今回対象かもしれません。
詳細はさいたま市のサイトをご確認ください↓