【一時支援金】飲食店以外の事業者の方にも給付があります

給付金

2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等を対象にした「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」 が給付されます。

給付対象について

  1. 緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること
  2. 2019年比又は2020年比で、2021年の1月、2月又は3月の売上が50%以上減少した事業者

給付額

2020年又は2019年の対象期間の合計売上 - 2021年の対象月の売上×3ヶ月
中小法人等:上限60万円  個人事業者等: 上限30万円
対象期間:1月~3月
対象月:対象期間内に、2019年又は2020年の同月と比べて、緊急事態宣言の影響により事業収入が50%以上減少した月から任意に選択した月

申請期間

令和3年3月8日から令和3年5月31日まで。ただし特例を用いる申請期間は、令和3年3月19日(予定)から令和3年5月31日まで。

 

今回の申請では、登録確認機関で事前確認を受けることが必要になります。(当事務所は登録確認機関には登録していません)また地方公共団体から時短営業の協力金の対象者である飲食店は、今回の支援金は対象外となります。

 

詳しくは経済産業省のHPをご確認ください。

一時支援金