許可を受けるためには、次の要件をすべて満たしていることが必要です。
- 常勤役員等に建設業の経営業務の管理経験があること
- 社会保険に加入していること
- 専任の技術者がいること
- 請負契約に関して誠実性があること
- 財産的基礎または金銭的信用があること
- 欠格要件等に該当しないこと
1.常勤役員等に建設業の経営業務の管理経験があること
経営の責任者になる人です。許可を受けようとする法人の常勤役員等(個人事業主の場合は本人か支配人)のうち一人が、建設業の経営について総合的に管理した経験が一定期間必要です。
2.社会保険に加入していること
健康保険、厚生年金保険、雇用保険に加入が必要です。ただし、役員や個人事業主のみで雇用している人がいない場合は雇用保険は適用除外になるなど、例外もあります。
3.専任の技術者がいること
全ての営業所に専属の技術者を置くことが必要です。常時勤務している者でなくてはならないので、通勤が不可能な場合や名義だけの者は不可です。
資格や学歴、実務経験年数で、必要な要件をクリアした場合に専任の技術者になれます。
4.請負契約に関して誠実性があること
請負契約の締結または履行に際して詐欺・脅迫・横領など法律に違反する「不正な行為」や、工事内容・工期などについて請負契約に違反する「不誠実な行為」をする恐れがあきらかでないことが必要です。
建築士法、宅地建物取引業法等で、免許の取り消し処分を受けたり営業停止処分を受けて5年を経過していないと「誠実性無し」と扱われます。
5.財産的基礎または金銭的信用があること
自己資本の額が500万円以上であるか、500万円以上の資金を調達する能力を有することの証明として、取引金融機関から預金残高証明書等を得ることが必要です。
特定建設業許可取得の場合には、要件がさらに厳しくなります。
6.欠格要件等に該当しないこと
申請書類や添付書類に虚偽の記載があったり、成年被後見人、被保佐人、破産者になってしまったり、暴力団が関係していたり、と具体的に条件があります。
例えば暴行で罰金刑に処せられた場合はその刑の執行から5年間許可を受けられません。
条件に該当しないか、確認が必要です。
上記の要件の他、忘れてはいけないのは「営業所」です。
・外部から来客を迎え入れ、契約の締結ができるスペースがありますか?
・看板や標識で、外部から建設業であることがわかるように表示されていますか?
・事務所としての使用権原を有していますか?
一人親方の方はご自宅を事務所にされていることも多いと思いますが、住居部分と区別されたスペースを持つことが必要になります。
建設業者様によって、許可取得のために何をすればいいのか、何を用意すればいいのかというのは変わってきますので、一度ご相談いただければと思います。
初回相談無料です。お気軽にご相談ください!