飲食店(カラオケ店、バー等を含む)を運営する事業者のための協力金
埼玉県による営業時間短縮の要請(1月12日から2月7日)に協力した飲食店(カラオケ店、バー等を含む)を運営する事業者に対し、感染防止対策協力金が支給されます。
申請期間
要請期間が終了した2月8日以降受付を開始予定
支給額
1店舗あたり162万円
主な支給要件
1 令和3年1月12日から令和3年2月7日までの全ての期間において、夜20時から翌朝5時までの間の営業を行わない(休業含む)こと。
※酒類を提供する飲食店は、酒類の提供を朝11時から夜19時までとしていること。
※通常時は夜20時以降まで営業をしていたこと。
2 『彩の国「新しい生活様式」安心宣言』を遵守し、店頭に掲示していること。
3 「埼玉県LINEコロナお知らせシステム」のQRコードを店頭に掲示していること。
4 食品衛生法に基づく飲食店営業許可または喫茶店営業許可、その他必要な許認可を受けていること。
5 暴力団、暴力団員等の反社会的勢力に属する者及び代表者又は役員が暴力団員等となっている法人でないこと。また、暴力団員等が経営に事実上参画していないこと。
申請方法
電子申請(郵送でも申請可)
第4期から要件が緩和している点もあります。
準備などで12日から間に合わない場合も柔軟に対応はしてもらえるようです。
詳しくは埼玉県のサイトをご確認ください↓